今回の主な改正内容は、規制対象指定5業種(主に工場)を撤廃し、範囲を拡大するもので、エネルギーの使用状況によっては、民生部門(オフィスビル、大規模店舗、ホテル、病院等)も規制対象となります。
複数のテナントが入居するオフィスビルでは、各テナント部にエネルギー管理権原※(照明・空調の制御スイッチ)があり、その使用量が個別に特定できる場合には、各テナントを1事業所としてエネルギー使用量を算出します。しかし、各テナントに管理権原がない設備(セントラル方式の空調設備等)の場合は、建物所有者を1事業者とし、他の共用部設備のエネルギー使用量に含め算出します。
※権原=法律上の原因