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Information ビルの管理に役立つお知らせ

  • 2003年4月から施行される改正省エネ法ではテナントビルなども規制対象になるそうですが、その場合のエネルギー使用量の算出基準を教えてください。
  • 回答
今回の主な改正内容は、規制対象指定5業種(主に工場)を撤廃し、範囲を拡大するもので、エネルギーの使用状況によっては、民生部門(オフィスビル、大規模店舗、ホテル、病院等)も規制対象となります。
 複数のテナントが入居するオフィスビルでは、各テナント部にエネルギー管理権原※(照明・空調の制御スイッチ)があり、その使用量が個別に特定できる場合には、各テナントを1事業所としてエネルギー使用量を算出します。しかし、各テナントに管理権原がない設備(セントラル方式の空調設備等)の場合は、建物所有者を1事業者とし、他の共用部設備のエネルギー使用量に含め算出します。

※権原=法律上の原因

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