
従来から、エネルギー消費量の多い事業場は「エネルギー管理指定工場」に指定されていました。法改正により来る4月1日から、年間エネルギー使用量が原油換
算で1500kl以上、または電気使用量が600万kWh以上の工場・事業場が新たに「第2種エネルギー管理指定工場」に指定されます。その数は約9000と想定されています。
一言で「工場」と言っても一般のオフィスビルやホテルなどあらゆる事業場が対象となり、今後はエネルギー使用量が前記の基準を超えた時点で自ら届け出て指定を受けなければなりません。
「第2種」に指定されますと、次の事項が義務付けられます。