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Information ビルの管理に役立つお知らせ

  • 改正の省エネ法で新たに指定された「第2種エネルギー管理指定工場」について教えてください。
  • 回答
第2種エネルギー管理指定工場従来から、エネルギー消費量の多い事業場は「エネルギー管理指定工場」に指定されていました。法改正により来る4月1日から、年間エネルギー使用量が原油換 算で1500kl以上、または電気使用量が600万kWh以上の工場・事業場が新たに「第2種エネルギー管理指定工場」に指定されます。その数は約9000と想定されています。
  一言で「工場」と言っても一般のオフィスビルやホテルなどあらゆる事業場が対象となり、今後はエネルギー使用量が前記の基準を超えた時点で自ら届け出て指定を受けなければなりません。
  「第2種」に指定されますと、次の事項が義務付けられます。
1. 判断基準に沿って合理化を行う努力
2. エネルギー管理者の選任と定期講習の受講
3. エネルギー使用状況の記録
 さらに、エネルギーの使用合理化が著しく不十分な場合には勧告を受けることもあります。
  当社では、建物の特性を多角的に捉えたエネルギー診断を行い、エネルギー管理システムや各種省エネ機器の導入のご提案をいたしております。

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