昨年5月の水道法水質基準省令の改定を受け、今年4月1日からビル管理法(正式名称:建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の施行規則が改定・施行されました。
今回の主な改定内容は、水質検査の検査項目の追加・削除で、消毒副生成物として、シアン化物イオン、塩化シアン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、臭素酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒドが新たに追加されました。
これらの水質検査は、年1回(6/1〜9/30の間)の実施が義務付けられており、今回の法改定により、お客様が委託される水質検査業務の仕様を変更する必要があります。また、これに伴い委託業務の料金改定が必要となる場合もあります。
当社が業務を受託しているお客様には、詳細をご案内しますので、ご理解をお願いいたします。