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Information ビルの管理に役立つお知らせ

  • 火災時に昇降路内への煙の侵入を防ぐため、エレベーター乗場扉前にシャッター等の設置が必要と聞きましたが、エレベーター側でできる対策はありませんか。
  • 回答
2000年6月からの改正建築基準法の施行により、エレベーターの昇降路が防火区画に該当する場合は「遮煙性能」および「遮炎性能」を有する防火設備(シャッター・扉等)の設置が義務付けられました。この対応のために開発した三菱エレベーター遮煙乗場ドア「ディフェンスドア」なら、エレベーター側での「遮炎」および「遮煙」が可能です。
((財)建材試験センターによる遮煙性能試験に合格、国土交通大臣認定を取得)
これは、エレベーター乗場ドアと、三方枠・敷居との間にある隙間を特殊気密剤で密閉することで煙をシャットアウトします。シャッター等の防火設備工事は不要となり、エレベーター乗場のデザインを損なうこともありません。「ディフェンスドア」は、新設はもちろん既存のエレベーターの一括改修にも対応可能です。

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